ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



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第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い




では、配偶者控除配偶者特別控除について説明していきます。どちらの所得控除も、配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。ただし、この2つの配偶者用の所得控除は、
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2つ同時には受けることはできません




まず、この点は必ずおさえておいてください。さらに、2018年分の所得税より大改正が入り、配偶者控除、配偶者特別控除の内容は大きく変更されることになりました。主な点を以下に記しておきますから、よく確認しておくようにしてくださいね。


◎ 配偶者控除

本人の合計所得金額が900万円以下である場合は従来通り
の控除額ですが、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が少なくなり、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなります(従来は配偶者控除に所得要件はありませんでした。)

配偶者控除の金額

合計所得金額が900万円以下 → 38万円

合計所得金額が900万円超〜950万円以下 → 26万円

合計所得金額が950万円超〜1000万円以下 → 13万円


◎ 配偶者特別控除

2018年より、
配偶者の合計所得金額が123万円までが控除の対象となり、配偶者の合計所得金額が85万円までは、満額の控除が受けられるようになりました。また、控除の金額は、配偶者控除と同様に本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が少なくなります。


本人の合計所得金額が900万円以下で配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下 → 38万円の控除、以降配偶者の合計所得金額が123万円になるまで控除額は段階的に縮小。

本人の合計所得金額が900万円超〜950万円以下で配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下 → 26万円以降配偶者の合計所得金額が123万円になるまで控除額は段階的に縮小。

本人の合計所得金額が950万円超〜1000万円以下で配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下 → 13万円、以降配偶者の合計所得金額が123万円になるまで控除額は段階的に縮小。


この配偶者控除、配偶者特別控除についてはもっと深い知識が問われることもあります。適用要件等についても、テキストなどで、試験前に見直しておくようにしましょう。



                                        







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